債務整理・破産手続きに関するご案内

個人の自己破産はお任せください

元町山手法律事務所では、個人の自己破産を多数取り扱っており、神戸 弁護士として皆様の未来をサポートします。
同時廃止(管財事件ではない個人破産)は定額33万円(税込)です。

不動産を所有している、ある意程度財産がある、個人事業主など、管財見込事件は定額44万円(税込)で対応いたします。

個人再生もお受けしております(標準:44万円(税込))。住宅ローンを支払っている方はご検討ください。

 

自己破産が有効となる事例

  • クレジットカードや銀行ローンの月々の支払いが増え、返済が困難な場合。
  • 銀行ローンの他、消費者金融からの借金を借金で返す悪循環に陥った場合。
  • 病気などで収入が減少し、借金返済が困難になった場合。
  • 別の法律事務所で任意整理を行ったが、返済できなくなった場合。
  • 生活保護を受給し始め、市役所から自己破産を勧められた場合。
  • 連帯保証した友人が倒産し、請求を受けた場合。
  • 奨学金返済を免責にしたい場合(奨学金も免責対象となります)。
  • 誤解が比較的多いのですが、浪費やギャンブルで借金が増えた場合でも、自己破産し免責が受けられる例はたくさんあります。

注意点

任意整理には元本が減少しないケースもあり、返済計画に狂いが生じることがあります。

詳細な状況分析と適切なアドバイスを行うため、神戸の法律事務所にぜひご相談ください。

なお、自己破産や個人再生以外に、個人の方に適用される「国が認めた借金救済制度」という超特別で安易簡単、絶対確実な解決方法は存在しません。かえって借金が膨らむ場合があります。お気を付けください。

 

当事務所は債務整理を扱う法律事務所として、お一人お一人の立場に立ち、最適な解決策をご提案いたします。債務整理や破産手続に関することは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

元町山手法律事務所は、神戸市を中心に地域密着型で法律サービスを提供しております。ご相談は、お電話またはメールにてお気軽にどうぞ。

 

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以下、もう少し詳しくご説明します。

ただし、ご自分だけで判断するのは危険です。

相談料は無料ですので、ご予約の上ご相談ください。

 

◆具体的な解決方法
【借金問題の解決方法】

個人の場合であれば、次の方法があります。

①月々の支払いの減額交渉をする任意整理

②借金を5分の1程度に減らして分割返済できる個人再生

③借金が免責される自己破産(借金が亡くなります(税金や国保、養育費などは×))

  

【任意整理の注意点 おすすめ度△】

①の任意整理については、支払いを継続することができる人にとっては意味がある場合もあります。

しかし、注意が必要です。

 

「国が認めた借金救済制度」などの言葉がネット広告に見られます。

まるで、示談交渉によって借金が大幅に減少するかのような印象があります。

しかし、消費者金融やクレジットカード会社を相手に交渉し、将来利息がカットされても、借金そのものが減少するわけではありません。

 

もっとも、支払い期間を伸ばすことと引き換えに月々の支払い額を減少させる、例えば半減させる事は可能なことも多いです。

自己破産すると資格を失うなど、どうしても避けたい方にとっては、検討の余地はあります。

 

【個人再生 おすすめ度〇】

②の個人再生は、裁判所を通じた解決方法です。

借金を返済できないおそれがあることを裁判所に認めてもらい、借金を大幅に減らしたうえで、3年(原則)から5年で返済する手続です。

住宅や車など、所有財産を維持したまま借金を大幅に減額するメリットがあります。

 

全額の返済は無理だが、住宅ローンの返済途中の自宅がある人には特に適しています。

 

なお、②の個人再生は、③の自己破産以上に手続き(資料収集や書類作成)が面倒です。

最後まできちんとやり抜くことが必要です。


【自己破産 おすすめ度◎】

③の自己破産も裁判所を通じた手続きです。

弁護士が代理人となって,裁判所に書面で申立てます。

個人が生活を立て直すという目的からは、思い切って自己破産を選択するのが、最もメリットが大きいと思います。

自己破産の最大のメリットは、なんといっても免責される(借金がなくなる)ことに尽きます。

生活の立て直しにとって、これ以上のメリットはありません。

 

体調不良で退職した方や安定した収入がない方、預貯金がほとんどない方、借金が大幅に減額されても返済の見込みが立たない方、自宅などが無い方は、自己破産を検討してよいと思います。


(手続き(資料収集と書類作成)は面倒)

当事務所では、多くの方々の自己破産をお手伝いしてきました。

自己破産できて、生活を再建できた方はたくさんいらっしゃいます。


他方で、債権者に対する通知等の手続きに着手したものの、裁判所に対する自己破産の申し立てに至らなかった方も少数ですが、いらっしゃいます。

各債権者に受任通知を発送した後、新たな借金やギャンブルが止められない方もいらっしゃいます。

こうした場合は、自己破産手続きの継続を断念せざるを得ません。

 

また、裁判所に自己破産を申し立てるにあたり、準備しなくてはならない書類、作成しなければならない書類が多くあります。

書類を集める、書類を作成するなどの事務作業が、極端に苦手な方もたまに見受けられます。

この場合は、自己破産する方も大変ですが、依頼を受けた弁護士も苦労し、なかなか手続きが進みません。


自己破産の申請書類には、借金をするに至った経緯、なぜ借金が増えたのか、いつごろから返済不能だと思い始めたのか、その頃の月額返済額はいくらだったのかなど、ご本人でなければ分からない事情を書く欄があります。

裁判所に自己破産を申し立てる前には、2ヶ月分の家計収支表を作っていただかなければなりません。

本人から充分よく話を聞いた上で弁護士が作成する書類がたくさんあります。


また、住民票、所得証明書または源泉徴収票、賃貸借契約書、すべての口座の過去1年分の記帳など、準備をお願いする書類がたくさんあります。


当事務所では、着実に自己破産手続きを進めるため、月に一回程度は生活状況のヒアリングをさせていただきます。

面倒とは存じますが、一つ一つ確実に進めていかなければ、自己破産から免責決定に至るのが難しくなったり、非常に長い期間が必要になることがあります。

自己破産すると決めたら、スピーディーに終わらせるのが一番です。


※法人,個人事業主の方については個別にご相談させていただきます。


◆費用
料金表をご覧ください。

個人の自己破産の弁護士費用は、管財事件とならない限り手数料33万円(税込)でお受けしています。

報酬金は不要で、追加の費用は実費のみです。

管財事件になる見込みの高い複雑なケースは44万円(税込、実費別)でお受けします。

個人再生の手数料は、標準価格44万円(税込、実費別)です。

なお、債権者に受任通知を発送した後は、原則として、いただいた費用をお返しすることはできませんので、予めご了承ください。


【㊟管財事件では、別途裁判所に納める費用が必要】

個人の自己破産であっても個人事業を行っている方や不動産を所有している方については管財事件になります。債務の主な原因がギャンブルである場合なども管財事件になる場合があります(ギャンブルの場合は同時廃止になる場合も多くあります。受任後にギャンブルを続けていると、管財事件になります。)

管財事件では、裁判所に対して自己破産の申し立てをする前に、裁判所が指名した別の弁護士が調査します。

資料の提出を指示されますので、対応することになります。


管財事件なると、代理人弁護士と破産予定者が管財人の弁護士の事務所に行って、ヒアリングを受けるなどします。

郵便物等はその別の弁護士さんのところに行くことになります。


管財事件になる可能性が高い事案の場合、弊所にお支払いいただく手数料(弁護士費用)は44万円(税込、実費別)です。

 

管財事件の場合は、弊所にお支払いいただく手数料及び実費のほかに、裁判所に対して、管財人費用(21万円程度)を納付する必要があります。

管財事件に指定された後で積み立て、積み立てが終わってから裁判所に納付することはできますが、裁判所が、いつまでも待ってくれるわけではありません。


【当事務所は、費用の分割払いにも対応】

自己破産の手数料ですが、当事務所では、分割払いにも対応します。ただし,裁判所への申立ては分割支払い完了後となります(長くても5回~最長6回の分割でお願いしています。受任後半年以内に申し立てたいと考えていますので、分割回数は最大6回としています。)。


◆法テラスのご利用について(個人破産)
個人破産については,法テラスを利用できる場合があります。

当事務所は法テラスと契約していますので,当事務所を通じ,法テラスに援助の申し込みをすることができます(法テラスの手続きのために法テラス事務所に行く必要はありません。)

ただし、繁忙状況により、やむを得ず受任できない場合がございますのであらかじめご了承ください。
なお,法テラスをご利用の場合は,原則とて、法テラスの審査が終了し援助決定が出たのちに,弁護士から債権者に受任通知を発送します。

◆早めにご相談ください

借金問題は、どうしてもギャンブルが止められないなどの事情がない限り、弁護士が介入することにより解決できる可能性が高いです。
一人で悩まず,ぜひ,お早めにご相談ください。

 

ただし、上記の通り、自己破産の手続きは面倒です。

様々な書類を準備しなくてはなりません。


弁護士が債権者に受任通知を送付すると、消費者企業やクレジットカード、会社、債権回収会社からの催促は止まります。手紙や葉書は来なくなります。

しかし,上記の通り、自己破産は裁判所に申立てを行い、裁判所が審査する手続きです。準備する書類がたくさんあります。借金問題の解決手続きは,受任通知発送後から本格的に始まります。


最初に相談をお受けしてから,裁判所で免責決定(支払が免除される)が出されるまで,半年程度かかります。

依頼される場合は,最後までよろしくお願いします。

 


費用のご案内

項目 費用・内容説明
相談料

初回相談無料

費用(手数料)

【自己破産】

①個人の方の自己破産で、管財事件にならない「同時廃止」の手数料は、33万円(税込、実費別)です。

②管財事件になる可能性が高い事件は、原則44万円(税込、実費別)です。管財事件となることが見込まれるのは、不動産を持っておられる、個人事業営んでいるなどです。

なお、個人の管財事件では、当事務所にお支払いいただく手数料及び実費のほか、裁判所に納付する管財費用(21万円程度)が別に必要です。申し立てまでに貯めておく事はできますが、裁判所が長くは待ってくれませんから、管財事件になりそうな案件については、ご依頼をいただいた後で積み立て開始をお願いしています。不動産所有の有無、事業の有無のほか借金の原因がギャンブルやFX、リスクの高い投機などの場合は、相談時によく話を聞かせてください。

③実費を除く費用については分割払い(原則として5回~最大6回まで)も可能です。

※法人破産につきましては、個別にご説明します。

 

【個人再生】

個人再生で給与生活者の場合、原則として44万円です(税込、実費別)。

 

(法テラスについて)

法テラスが利用できる方の手数料(弁護士費用、)は概ね16万円です(債権者10社程度まで)。ただし、生活保護受給中の方を除き、神戸地方裁判所に納める費用約1万2000円ほどが別途必要です。

※法テラスのメリットですが、通常料金よりも低額なことに加え、月5,000円からの分割が可能なことが挙げられます。ただし、債務原因がギャンブルであるなどの理由で裁判所が管財事件とした場合は、裁判所に管財費用を納付することが必要です。裁判所は積み立てを待ってはくれますけれども、いつまでも待ってはもらえませんので、気になる場合は、あらかじめご相談ください。

※生活保護受給の場合は,返済が猶予されます。自己破産手続き(面積手続き)がすべて終了した時点で生活保護受給している場合は、法テラス費用が支払い免除になることがあります。

詳しくは法テラスのホームページをご参照ください。

成功報酬 着手時の手数料と実費のみです。成功報酬はいただいておりません。
実費

①自己破産については、同時廃止、管財事件の別なく実費(郵便代、コピー代など)、申立時収入印紙代、裁判所に納める予納金等のご負担をお願いしております。

②また、管財事件の場合は、裁判所に納める費用が別途必要です(申立費用のほか、管財費用として21万円程度)。

※法テラス利用の同時廃止の場合は、法テラス立替金(約16万円を分割払い)の中に、弊所の実費が含まれます。ただし、申し立て時に、裁判所に対する予納金として約1万2000円が必要で、こちらは依頼者負担になります(※生活保護受給者は、例外あり)。

②個人再生についても、別途裁判所に納める予納金等、実費をお願いします。