相続・遺産分割・遺言


 

 相続をめぐる話し合いは、一度もめると迅速な解決が困難になります。

 話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判を利用することになります。

 遺言が遺留分を侵害する内容ですと、遺産の範囲や評価額で合意できないと、やはり裁判所の手続きが必要になります。

 依頼者の納得感を大事にしつつ、裁判や調停・審判となった場合の見通しをご説明し、早期の解決が得られるようにお手伝いします。

 相続問題は、家族、兄弟、親族ならではの難しさがあり、解決までに長い時間がかかることが多いのが実態です。

お気軽に、お早めにご相談ください。

 なお、遺言書作成のご相談もお受けしています。形式的な有効性とともに、争続にならない、めない遺言書の作成をお手伝いします。 


 

◆こんな心配は,ありませんか?
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 ・親が亡くなったが,何から手を付けていいかわからない
 ・兄弟姉妹で、遺産分割の話をするきっかけがつかめない
 ・遺産分割を相談しているが,まとまらない。
 ・遺言に納得がいかない。「遺留分」というのがあるそうだが,誰にどうやって請求すればよいのか

 ・兄弟の一人が勝手に遺産を処分した。

 ・兄弟の一人が、相続前から親の預貯金を使い込んでいたことが分かった。

 ・遺言が見つかったと言われ、確認したが、偽造ではないか(遺言無効)

 ・遺言書の作成時には要介護だったはずなのに、こんな複雑な遺言が作れるのだろうか。

 ・遠縁の親戚から、遺産分割の手紙が来た。

 ・相続放棄の手続きについて知りたい。

 

◆おはやめにご相談ください
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 相続の問題は、こじれると解決までに時間を要します。

 紛争が激化する前に、弁護士が関与するのが望ましいので、早めにご相談ください。

  

◆遺産分割の話し合いがつかないとき~解決方法

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 話し合いでも解決しない場合、家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立て、裁判所が第三者的な立場で間に入り、解決する方法があります。

 ただし、裁判所はあくまでも中立なので、どちらかに有利になるアドバイスは行いません。

 弁護士は、家庭裁判所での調停で、代理人として依頼者に有利になるように主張、証拠の収集などを行います。

 調停手続きの概要は、神戸家庭裁判所のホームページでご確認ください。

 

◆遺留分が問題になったとき

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 自筆の遺言でも、遺言公正証書でも、遺言者が一人の相続人に遺産を全て相続させることがあります。

 この場合でも、法定相続分の半分は請求できます(相続人が兄弟のみの場合を除く)。

 遺産の範囲や評価額について、話し合いがまとまらないことが多くありますので、弁護士が解決をお手伝いします。

 

◆遺言無効

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 遺言の有効性が問題になることがあります。

 争うには専門性の高い調査や手続きが必要なので、ご相談ください。

 ただし、求める結果を得るのは、特に遺言が公正証書で作成された場合は、かなりハードルが高いと思います。

 

◆遺言作成のご相談
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 遺言は、争続の予防に有効です。

 しかし、考えて作成した遺言が,要件を満たさない(例えば日付の不備)ため無効になってしまうことがあります。

 また,遺留分を侵害するなどの問題、遺産の範囲が明確ではないなどの問題があると、かえって紛争を長引かせる可能性があります。
 こうした問題を回避するため、形式面については、少々費用は掛かりますが公正証書での遺言作成をお勧めします。

 また、内容についても、精査していきます。

 弊所では、依頼者のご希望を汲み取って遺言公正証書の案を作成いたします。

 

お問い合わせ

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 電話で相談概要を伺った上で、来所のご予約を行います。

 手書きで結構なので、簡単な相続関係図を作成し、持参してください。


費用について


項目 費用・内容説明
相談料

❶初回5,500円(税込)。2回目以降は30分5,500円

❷遺言書案を作成・持参のうえで、具体的な相談、助言をお受けする場合は、初回から30分5,500円をお願いします。
❷受任の場合,無料です(相談後2週間以内の受任は着手金から控除)。

着手金

❶遺産分割協議(交渉、調停、審判)
 33万円(税込)
 【注】
  ※遺産の範囲や相続人の範囲について,時間のかかる調査を要する場合,調査費用実費のほかに手数料をお願いする場合があります。

  ※使途不明金(いわゆる使い込み)の調査をご依頼いただく場合は、別途調査費用をお願いします。

  ※遺言無効を争うにあたり、介護認定資料その他の記録を入手する必要がある場合は、調査費用実費のほかに手数料をお願いする場合があります。

  ※使途不明金の回収(不当利得返還請求)や遺言無効について地方裁判所に提訴する場合は、別途協議させていただきます。勝訴可能性は一般的には高くありませんので、十分ご納得していただくべく、ご説明します。
❷遺留分減殺請求
 交渉22万円(税込)、裁判上の手続き移行時に+11万円

成功報酬

遺産分割協議などお受けした事件が終了したとき、依頼者の得た経済的利益(交渉や調停の結果、増加した部分)に基づき、次によって計算します。

 ・3,000万円以下 経済的利益の16.5%(ただし、最低成功報酬33万円(税込))

 ・3,000万円超 ~ 3億円以下 経済的利益の11%+165万円(税込)

 ・3億円超 経済的利益の5.5%+1,815万円(税込)

書類作成

・遺言書の作成支援 11万円〜22万円
 ※公正証書作成の実費はご負担ください。
・遺産分割協議書の作成支援(紛争性がないケース)
 22万円〜
・相続放棄 11万円

実費

❶実費

裁判所に納めるの費用や,相続人の範囲を調べるための戸籍謄本の手数料など,実費をご負担いただきます。提訴の場合は実費相当額(訴状に貼付する収入印紙や予納郵券)の予納をお願いしています。

❷日当

調停及び訴訟について、裁判所に赴く場合は、5回目から1回につき22,000円の日当をお願いします。

弊所にてweb会議で参加する場合、日当はいただきません。

税務・登記  税理士の先生、司法書士の先生の関係費用は、別途直接、税理士の先生等とのご契約をお願いしています。ご要望がございましたら,大阪市内または神戸市内の税理士,司法書士の先生をご紹介いたします。