神戸の弁護士の退職代行【税込55,000円(実費込)】

迅速・確実でトラブルの少ない退職代行は、代理権のある弁護士にご依頼ください。

 

退職代行サービスは不要?

正社員の方が退職するのに、本来、「退職代行」は必要ありません。

葉書1枚出せば退職の効果が発生します。ファックスでも構いません。

 

しかし、世の中には様々な会社、団体があり、人間関係があります。

だからこそ、たくさんのお問い合わせを受けてきました。

 

「退職を言い出せない」

「退職したいと伝えたが辞めさせてもらえない」

「退職の申し出は3か月前までにしないとだめだ、就業規則に書いてあると言われた」

「パワハラ、セクハラに耐えられない、出社したくない」

「転職先が決まったが引き止められている」

 

悩みは尽きませんが、でも、大丈夫です。

 

神戸の弁護士、元町山手法律事務所の退職代行の特徴

元町山手法律事務所の退職代行は、法律相談の段階から通知まで、弁護士が責任をもって対応します。

単に会社に「伝える」だけではありません。

 

あなたの「代理人」として、退職意思の通知や退職までの有給休暇の使用を申請することはもちろん、関連する懸念事項について交渉することができます。

未払の割増賃金(残業代)がある場合は、退職通知とあわせて支払いを求めます。

 

さらに、万一退職そのものを理由に訴えられた場合でも、被告代理人の着手金は不要です。

 

一般的な退職代行サービスに、費用に見合った効果と安心感をプラスいたします。


【ご注意】

1 退職代行サービスとは?

退職代行は,雇用期間の定めのない正社員やパート、アルバイトの方の退職を、比較的低料金で円滑に完了させるお手伝いサービスです。派遣社員の方も大丈夫です。

※契約期間が決まっている方は、原則として通常の示談交渉としてお受けします。いろいろなケースがあるので、まずはご相談ください。

 

2 退職代行サービスでお受けする業務の範囲、対応期間について

①退職通知にあわせて、有給休暇使用申請を連絡します。退職後の離職票その他の書類の発行も要請します。いずれも基本料金に含みます。ただし、未払割増賃金(残業代)等を請求する場合は、得られた金額の13.2%の報酬金をお願いしています。

②退職通知とあわせて、パワハラやセクハラ等を理由に損害賠償(慰謝料等)を請求する場合は、通常の労働事件としてのお取り扱いとなりますので、別途退職代行の費用はいただきません。

③退職代行サービスは、退職後3か月、必要に応じフォローします(法律相談、会社への連絡)

 

3  メールでのご相談等

近隣の方は,原則として受任前に事務所で打ち合わせしますが,体調不良などご事情がある場合は電話及びメールのみで,ご相談から退職完了まで対応します。

 

4 遠方の方

全ての手続きについて、メール等で対応することが可能です。


退職代行完了までの3ステップ

1.ご相談
①電話(☏ 078-360-1650)またはメールフォームでお問い合わせください。

②来所相談日を決めます。相談時間は60分程度です。手続を依頼する場合,相談料は無料です(手数料に含む)。

③事前に,後述のヒアリングシート項目をお知らせいただければ,より迅速に対応できます。

※退職を迷っている方には,通常の初回相談費用をお願いしています(初回一律5,500円)。

※後日(1週間以内)委任される場合は手数料に充当します。


2.委任状・委任契約,費用のお振込み,ヒアリングシートの完成
①退職代行の着手前に委任状の作成,委任契約の締結を行います。相談日には認印をご持参ください。

委任契約の後,手数料(定額55,000円)をお振込みください。振込先金融機関は三井住友銀行です。来所面談時に現金ご持参も可です。クレジットカードはご利用になれません。

 

3.弁護士が連絡希望日に退職を連絡

①連絡希望日に,弁護士が「代理人」として,退職に必要な連絡を代行します。

具体的には,電話または書面で,あなたの退職意思・有給休暇使用等を伝えます。通知した日付を特定するため,書面をFAX送信します(FAX無い場合は特定記録,配達証明)

②未払残業代を請求するなど,請求日や内容を残す必要がある場合は,弁護士名の内容証明で退職意思等を通知します(内容証明をお勧め)。

③退職完了まで,電話,メール等で依頼者に随時連絡します(フォロー期間は退職日から3か月まで)。 

※内容証明郵便で連絡を入れる場合は、離職票その他の文書の授受を事務所が代行する場合など、実費が1000円を超過する部分の郵送費等の実費をお願いします。

 078-360-1650


元町山手法律事務所の退職代行サービスの特色

①より確実な円満退職

弁護士が依頼者の代理人として,会社に「退職すること」を伝えることで,ほとんどの場合,依頼者がスムーズに退職できるようになります。

※手続きを円満に進めるため,会社所定の退職届の作成や守秘義務に係る誓約書等については、作成することをお勧めしています。気になる場合はよくご相談ください。

 

②代理人としての業務遂行

代理人として退職代行業務を行いますので,依頼者の希望等を伝えて交渉することができます。

 

③定額55,000円(税込、実費(1,000円まで)込)

定額55,000円で、退職、有給休暇使用、最後の出勤日、会社貸与品の返却方法、私物残物の取り扱い、退職後に作成依頼する処理通知などを行います。

郵送料などの実費は、1,000円まで手数料に含みます。

退職後の各種書類の受取り、返送等をご自分で行っていただける場合は、追加費用が掛かりません。

※フォロー期間は、退職後3か月

 

④ご希望に応じ、退職までの未払割増賃金の請求も

退職通知にあわせて、ご希望であれば、未払賃金や割増賃金の請求等も行います。

※未払の賃金や残業代など金銭請求を行う場合は,得られた金額の13.2%(税込)の報酬金をお願いしております。

※有給休暇取得や通常の賃金支払(元々退職告知後に支払いが予定されていたもの)については、当然ですが費用は発生しません。

※ある程度の金額が見込める割増賃金を請求する場合は,内容証明の併用をお勧めしています(実費お願いします。時効の関係でお勧めしています。)

 

⑤訴えられた場合の被告代理人の着手金無料

ほとんどないと思いますが、退職そのものを理由として金銭請求され、裁判になった場合、無料で被告人代理人を務めます。

ただし、退職自体を理由に損害賠償請求の裁判となり、判決または和解で会社の請求を排斥できた場合は、排斥できた金額の13.2%の報酬金をお願いします。

※会社に対する不法行為(使い込み等)など故意で損害を与えた場合、会社から借り入れがあり返還請求を求められている場合、その他退職と無関係のケースは対象外です。

☏ 078-360-1650


ご注意事項

1.即日退職について
すぐに辞めたいとのお問合せをいただくことがあります。

できるだけ対応しますが,会社が即日の退職を承諾しない場合,最短で退職できる日は通知翌日から数えて14日目となります。

退職希望日から14日引いた日までに通知しなければならないと考えてください。たとえば、退職希望日が9月30日の場合、9月16日までに申し出る必要があります。

その間出勤したくない場合,有給休暇が残っていれば有給休暇を申請します。

有給休暇が残っていない場合の対応については,ご相談ください(これまでの経験では,ほとんどの会社は希望する退職日、ないし最後の有給休暇使用日の退職を認めています。)。

 

2.会社からの損害賠償
少数ながら,会社からの損害賠償請求が認められた裁判例がありますが,ほとんどの場合,会社からの損害賠償請求はありません。しかし、退職後のトラブルを避けるため,事務引継については相当な範囲で適切に行うことをお勧めしています。

なお、退職そのものを理由として金銭請求され、裁判になった場合、無料で被告人代理人を務めます。

 

3.会社に対する請求について

未払賃金(退職通知以前の分)や未払割増賃金(残業代)を請求したい場合は,退職連絡時にその旨会社に通知します。

実際に支払われた場合は、報酬金として手数料55,000円とは別に,得られた金額の13.2%(税込)をお願いしています。

※単に給与日が退職告知の後になっている分については、報酬金は発生しません。

任意の請求に応じない場合の本格的な示談交渉や調停・訴訟は,退職代行とは異なる専門的な手続きが必要になるため,別契約,別料金での対応となります。

退職とは直接関連性がないことで示談交渉等が必要な場合(典型例は、使い込み=いわゆる横領金の返済に関する示談交渉、刑事事件に発展する可能性のあるケースなど)も同様です。

 ☏ 078-360-1650


ヒアリングシート(事前質問項目)

円満で確実な退職のため,弁護士が事前にお尋ねする項目を「ヒアリングシート」に整理しました。 
依頼をお決めになったら,早めに各項目を教えてください(様式自由,送付方法はメール等)。

※初回相談時に持参,できれば相談前にメールをいただけると,より迅速な対応が可能です。結果的に早く・円満に退職できます! 

☏ 078-360-1650

 【ヒアリング項目一覧】

※回答様式は,ご自由です。

1.氏名・生年月日・連絡先電話番号

2.住所

3.会社名,会社の住所,会社の連絡先電話番号,FAX番号,所属部署名 

4.業種,雇用形態,勤続年数 

5.退職希望日 

6.退職理由

7.会社への連絡を希望する日時   

8.最終の出勤予定日 

9.有給休暇の残日数と取得の意向

10.会社からの借用物(借金)・返却要の配布物の有無・内容
11.会社に置いている私物の有無・内容 

12.会社に対する金銭請求の予定(未払賃金,割増賃金(残業手当)等)
13.会社との直接接触 の是非

14.弁護士から会社に伝えて欲しい事項,尋ねてほしい事項

15.その他,弁護士に伝えたいこと

 

【ヒアリング項目の説明・書き方など】

1.氏名・生年月日・連絡先電話番号
①氏名
②生年月日
③電話番(携帯)

   
2.住所
①現住所(郵便番号、マンション名なども)
現住所が住民票の記載と異なる場合は,住民票の住所も併記
③会社に届け出ている住所が①または②のいずれとも異なる場合は,届け出住所も教えてください。
※会社に現住所を知られたくない場合は,事前に教えて下さい(ただし,最後まで秘密にするのは困難な場合があります。)。

  

3.会社名,会社の住所,会社の連絡先電話番号,FAX番号,所属部署名等
①会社名

 ※労働条件通知書,雇用契約書,健康保険証,給与明細等を見て「誰に雇われているか」を確認してください。

②会社の住所,電話番号,FAX番号
③採用や退職を担当する人事・総務担当の連絡先

 ②の電話番号・FAX番号と違う場合は、教えてください。

④勤務地が支店等の場合は,支店名,住所,電話番号,FAX番号

 ※退職通知を実際にどこに対して行うかは,ご相談の上決めます。

 

4.業種,雇用形態,勤続年数

①勤務先の業種(営業,製造など)。
②雇用形態(正社員,契約社員,派遣社員,アルバイト,パートタイム等)

 ※雇用契約書,労働条件通知書などが手元にあれば確認して。

 ※契約社員の方など,契約期間が決まっている場合は,必ず事前に教えてください。この場合,契約期間前の退職は交渉が必要ですでの,原則として示談交渉として扱います。

③勤務年数

 

5.退職希望日

①転職先が決まっている場合は,入社日との兼ね合いで決めてください。

 ※有給休暇の使用を希望する場合の退職日は,使用できる有給休暇を全部使用した最後の日を指定して会社に通知することが多いです。

 ※有給休暇日数が不足する場合は、欠勤の扱いとなります。

 ※即日退職には,原則として会社の同意が必要です。
 

6.退職理由

 一身上の都合で大丈夫です。

 ※スムーズな退職手続きのため,会社所定の退職届等を書いていただくことが多くなっています。

 ※一定規模以上の会社・事業所の場合,守秘義務や競業禁止に関する誓約書の提出を求められるケースが多くなっています。気になる場合はご相談ください。
 

.会社への連絡を希望する日時  

 連絡日は,相談日の翌日以降となります。

 ※業務多忙のため、即日対応は難しいことが多いですので、ご了承ください。

 ※弁護士の出張等の関係でご希望日の対応ができない場合があります。

 

8.最終出勤予定日
①いつまで会社に行くか

事務引継ぎ方法についての希望

 ※退職代行後,有給があれば退職日まで出勤しないこともできます。有給がない場合は欠勤となります(無断欠勤は,お勧めできません。)。

 ※通知後退職日までの間、会社に出社しない場合、最低限,書面での引継書(メモで足りる場合もある)の作成を推奨しています。

 ※特に管理職的立場にある方,通常業務で自分だけが知っている事項が多い方については,引継ぎメモの作成してください。

 

9.有給休暇の残日数・利用意向

①年間有給日数と,残日数。分からなければ、退職通知の送付の際、弁護士が会社に確認します。

②退職日までの使用について

※有給休暇を使用する場合の退職日は,使用できる有給休暇を全部使用した最後の日を指定します。
 

10.会社からの借用物・配布物の有無・内容

社員証,会社の記章,パソコン,携帯電話,スマートフォン,制服,健康保険証,ロッカーの鍵,社宅の鍵,定期券等,会社から配布されたもの。返却方法はご相談(ゆうパック、宅配便、レターパックプラス等)

②紛失したものがあれば,退職後に問題にならないないよう,漏らさず記載
 

11.会社に置いている私物の有無・内容
①会社に対して,返却して欲しいもの

※①以外の私物は所有権放棄し,会社で処分してもらう。

②退職時に会社から交付を希望する書類(離職票,源泉徴収票,雇用保険被保険証,健康保険資格喪失者証,勤務していたことを証する書類(一定期間の勤務が資格保持要件となっている場合など)等)


12.会社に対する金銭請求

①未払い賃金,未払い時間外手当,貸付金,パワハラによる通院治療,損害賠償請求等,会社に対して請求したいこと
会社に対して未払い賃金の存在及び支払いを求める内容の連絡は,弁護士から会社への退職通知発送時に行います。

※退職代行サービスの結果、支払が得られた場合,手数料55,000円とは別に,実際に得られた金額の13.2%(税込)の報酬金をお願いしています。

※会社が任意で支払わず,紛争になった場合の示談交渉,訴訟等は,退職代行サービスの範囲外となります。ご依頼を受ける場合,通常事件の着手金(8%程度、最低11万円(税込)と報酬金(概ね16%程度)をお願いしますので,ご了承ください。
 

13.会社との直接接触

何か希望があれば

 

14.その他,弁護士から会社に伝えて欲しい事項,尋ねてほしい事項

 特に何かあれば

 

15.その他,弁護士に伝えたいこと(気を付けてほしいことなど)

 ①特に何かあれば

☏ 078-360-1650


費用

1.退職代行手数料

 定額の55,000円(税込)です。

 ※ただし、契約期間の定めのある方は、通常の示談交渉の費用になる場合があります(着手金11万円~、報酬金11万円~)

  

2.追加費用(実費/1000円を超える場合)

 未払賃金等の請求については時効の問題があるため内容証明の送付をお勧めしています。この場合は,実費の追加をお願いします。退職のみであれば、内容証明は不要です。

 また,退職後の住所を知られたくない場合や文書のやり取りを含めて一切の連絡を絶ちたい場合など,当事務所が会社との間で書類等の発送,受領,依頼者への転送等を代行する場合は,実費のご負担をお願いします。

 なお,大型の荷物の発送を承る場合など実費が多額になる場合は,別途ご相談させていただきます。 

 

3.報酬金(金銭請求の場合のみ)

 退職代行サービスで退職した場合,原則として報酬金は不要です。

 有給休暇取得にも追加費用は要りません。

 ただし,退職代行通知にあわせて未払賃金(残業代等)の請求をする場合,実際に支払いが得られた経済的利益の13.2%(税込)の報酬金をお願いします。

☏ 078-360-1650


お問合せ

お電話,またはメールでお問い合わせください。

①電話 078-360-1650

②メール

 「メールでお問い合わせ」のページのメールフォームをご利用ください。メールフォームを使わず,事務所アドレスに直接メール送っていただいても構いません。

 直接メールをいただく場合は,メールの件名を「退職代行(あなたのお名前)」でお願いします。宛先ですが,HPに記載のアドレスのうち,次にお願いします。

motomachiyamate@gmail.com


※お問い合わせ時にヒアリング15項目を書いていただければ、迅速に対応できます。即時退職希望の場合は,簡潔でよいのでお問い合わせ時に教えてください。